Q.解約の方法は?
保護者さまの転勤等でどうしても通えなくなった時等は毎月5日までに解約すれば、当月末までの受講となります。
例えば、6日に解約の手続きをしたとしても、翌月の受講料は引落とされて翌月末までの受講となります。
保護者さまの転勤等でどうしても通えなくなった時等は毎月5日までに解約すれば、当月末までの受講となります。
例えば、6日に解約の手続きをしたとしても、翌月の受講料は引落とされて翌月末までの受講となります。
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